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VOC排出規制対策ガイド

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揮発性有機化合物(VOC)排出抑制とは?

 VOCとはVolatile Organic Compounds 揮発性有機化合物の略語で、常温常圧で蒸発し空気中に容易に揮発する有機化合物質の総称です。このVOCは、難分解性であることが多いため浸透して土壌や地下水を汚染したり、大気中に放出されると光化学反応によってオキシダントやSPM(浮遊粒子状物質)の発生源として関与していると考えられ、VOCを原因とする大気汚染での人体に及ぼす影響が懸念されています。

わが国の大気汚染対策としては、自動車排ガス規制等でNOx(窒素酸化物)の規制はこれまで行なわれてきましたが、深刻な状況が続く大気汚染の現状から、近年、VOCの排出抑制対策にも目が向けれ、大気汚染の防止を図るため、VOCの固定排出源である工場・事業所からの排出を規制すべく、改正大気汚染防止法に基づいて、規制対象施設の種類と規模を定める政令が2005年6月1日に施行され、また、排出基準値や届け出事項、測定方法などの政・省令が2005年6月10日に公布、2006年4月1日より施工されることとなりました。

VOC排出規制が必要な当該企業にとっては、規制をクリアするためには排ガス燃焼処理装置VOC成分回収装置などの導入・増強が欠かせずその対応に迫られています。

企業にとっては新たな負担となりますが、大気環境改善のためには前向きな姿勢での取り組みが求められ、その具体的対応を検討されている企業も多い事かと思います。

 そこで当サイトでは具体的なVOC排出抑制対策方法の情報と、それらに取り組む際の税制優遇措置、特別融資制度の紹介などを提供することにより、大気環境改善に向けた企業様の取り組みの一助となる事を目的と致します。

 

< 規制対象となるVOC排出施設および排出基準 >
VOC排出施設 規模条件 排出基準
VOCを溶剤として使用する化学製品製造の乾燥施設 送風機の送風能力が
3,000m3/h以上
600ppmC
塗装施設(吹き付け塗装) 自動車製造 送風機の送風能力が
10,000m3/h以上
既設700ppmC
既設400ppmC
その他 700ppmC
塗装の乾燥施設
  (吹き付け塗装、電着塗装を除く)
木材・木製品製造 送風機の送風能力が
10,000m3/h以上
1,000ppmC
その他 600ppmC
印刷回路用銅張り積層板、粘着テープ・粘着シート、剥離紙、包装用紙(合成樹脂用)の製造での接着の乾燥施設 送風機の送風能力が
5,000m3/h以上
1,400ppmC
接着の乾燥施設(上記および木材・木製品製造を除く) 送風機の送風能力が
15,000m3/h以上
1,400ppmC
オフセット輪転印刷の乾燥施設 送風機の送風能力が
7,000m3/h以上
400ppmC
グラビア印刷の乾燥施設 送風機の送風能力が
27,000m3/h以上
700ppmC
工業製品の洗浄施設(乾燥施設を含む) 洗浄剤が空気に接する面の5m2以上 400ppmC
ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20kPaを超えるVOCの貯蔵タンク(密閉式および浮屋根式を除く) 1,000kl以上(既設タンクについては容量2,000kl以上) 60,000ppmC